野球小僧 season16

丸坊主にして自由な時間をなくしてまで,青春をそこに注ぐことに意味がある。

消費税 8% vs. 10%

「チョコエッグ」とは,たまご形のチョコレート菓子。おもにスーパーなどのお菓子売り場で販売されている,お菓子や飲料に小さなおもちゃ,フィギュアなどがついてくる食品玩具(しょくひんがんぐ)。いわゆる食玩(しょくがん)。

お菓子や飲料が主役なのか,おもちゃなどが主役なのかはそれぞれ。

世界的にはイタリアのフェレロ社の「キンダーサプライズ」が有名で,日本ではフルタ製菓が有名。

フルタ製菓のチョコエッグは1999年に販売。空洞になったチョコレート菓子で,空洞の中にカプセルに入ったフィギュアが入っている。外側がミルクチョコで内側がホワイトチョコの二層で,暑さでチョコが溶けてしまわないように夏は発売されない。

いちおう子どもが誤飲しないように一回り大きくした「チョコエッグキッズ」や,「チョコエッグプラス」というブランドもある。対象年齢が8歳以上と高めなうえに食べる際の注意書きがパッケージに記されていたりする。

先日,スーパーのお菓子売り場をのぞいてみたら,「チョコエッグ(名探偵コナン 6)」が販売中。「劇場版 ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターを中心にラインナップし,チョコレートのなかからカプセルが現れ,さらに開けるとフィギュアが1体入っているもの。

フィギュアはコナンのジャケット姿になった少年探偵団5人,工藤新一,毛利蘭,萩原千速,萩原研二,松田陣平,さらには全身まっくろでおなじみの犯人など全15種+シークレット1種。

ちなみに,犯人は私ではない。

というわけで,1つ買ってみた。なお,同じ棚にあった「桃鉄バージョン」のチョコエッグも1つ買ってみた。

知らなかった・・・。これ,「食品(食玩)」でしょ?

なんと,コナンチョコエッグは消費税10%。桃鉄チョコエッグは消費税8%。

これは,スーパーが消費税を間違えているのではない。

国税庁によると,食品と食品以外の資産が一体として販売されるものを「一体資産」と呼ぶ。食品以外のものが付属する場合,一定の条件を満たさないと軽減税率の対象外になるとのこと。

1.一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
2.一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

つまり,チョコエッグの場合,チョコレート部分の価格が商品価格の3分の2以上であれば消費税8%,3分の2より小さければ10%。

チョコエッグの場合,桃鉄チョコエッグは食品ではあるが,コナンチョコエッグはフィギュアで,チョコレートがおまけという扱い。

子ども向けのお菓子売り場で値段表を確認してみると,ほとんどの食玩が10%。

これは消費財のワナともいえるかもしれないが,食料品ではあるものの軽減税率が適用されていないものもある。

酒税法に規定される酒類(ビール,ウイスキー,焼酎,ワイン,酎ハイなど)は10%。みりんやアルコール分1%以上の料理酒も10%(みりん風調味料は8%)
飲用であっても水道管をとおる水道水は10%

などなど。

名探偵コナン6は2026年4月27日から発売。希望販売価格は税込み308円(近くのドラッグストアでは税込み305円だった)。

同じような食玩でも8%と10%があるのは事実。食べたり飲んだりすることができるものは,すべて軽減税率扱いにしてほしいな。

どうぞ,国会議員のみなさんよろしくお願いします。